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    日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いた。スイスには国税としての相続税(直系卑属や配偶者に対するもの)がなく、一部の州の州税としてあるのみである。このためスイスは世界中から財産を集め、また多くの文化財の散逸を防いだとも言われている。また香港では2006年2月から相続税が廃止されている。その他、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、イタリア、マレーシア、シンガポール、など相続税が廃止された国は多い。廃止の理由としては事業の承継の妨げになるという批判、家庭への国家の介入は最小限にすべきという考え、タックス・ヘイブンとして海外から資産家を呼び込みたいという意図などが背景にあると思われる。一方でアメリカにおける相続税の廃止・存続における議論においては議会の審議会での公聴では一代で財を築いた大富豪のビル・ゲイツやウォーレン・バフェットなどは継続を主張。次のオリンピックの代表選手を昔のオリンピック選手の子供だけから選ぶようなものだと、階級の固定化および経済的弊害への主張がなされた。反面、その主張は才能は平等に分配されておらず、一代で富を築くことができる人のみに有利な理屈だとの意見も出された。消費者金融業者との間で、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多い。しかし、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で過払い金を返還することはまずない。専門家が介入しても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは、当該専門家が過払金返還請求について経験豊かな者でない限り、あまりないようである。そこで、債務整理のため依頼した弁護士や司法書士を通して、過払金返還請求訴訟を提起することになる。もっとも、最近は弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースもかなり増えているようである。ただし、本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後記の民法704条に基づく利息を付さない和解に追い込まれるケースが多いと言われ、また、後掲のように、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟で法律上正しい金額の返還を受けることは極めて困難なようである。弁護士やまケン下級審判決では、この論点について判断が分かれていましたが、今回の最高裁判決はこれに統一的判断を下すもので、今後実務に与える影響は大きいといえます。これに要する費用は収入印紙800円と僅かな郵便切手のみです(必要な郵券は家庭裁判所によって異なります)。交通事故 慰謝料とは多重債務者の多くは、借りた金額は返済しています。ただ、金融業者をあまり儲けさせなかった。というだけなのです。